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不動産のコンサルタント 相続対策のご相談は有限会社アクティブ・プランナーへ
                                           

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相続で知っておきたいこと!contact us


 紛争にならないための相続を!弊社の「相続」に対する心得!

  
  
相続は円満に解決したいもの!
  貰うのは当たり前と、法定相続分ばかりを主張し、相続紛争に発展してしまった。
  よく聞く話です!
  兄弟姉妹の縁が切れてしまっては、「勝っても負けても不幸」になります。
  折角、相続財産を取得しても、これではだれも、幸せになれません。    

  
      
         相続とは「感謝の気持ちと譲る心の大切さ」

         
NPO法人 相続アドバイザー協議会 会員の心得!
 
         これが一番大切なものだと信じています!


 
相続
 
●家督相続 (旧民法)
 
明治31年〜昭和22年5月2日 長子が単独で相続した。

●均分相続 (新民法)
 昭和22年5月3日以後開始の相続に適用。(昭和37年一部改正・昭和55年一部改正)
 新民法により、複数の相続人は平等(均分)に相続できる事になった。

※ 民法で相続人になれる人と相続分が決められており
  @血族相続人
  A配偶者相続人
  この2通りしかありません。



 
相続順位と法定相続

●第1順位  →  配偶者と子供

●第2順位  →  配偶者と父母・祖父母等の直系尊属

●第3順位  →  兄弟姉妹


○相続欠格  →  遺言を破棄したり、隠匿してしまったり、相続に関し犯罪をした者は相続
          できない。 
  
○相続排除  →  被相続人に対し生前に虐待、重大な侮辱、著しい非行があり、裁判所が
          申し立てに対し排除を認めたら相続人から外される。

○代襲相続  →  親より先に子が亡くなると孫が子の地位を承継する。

○養子縁組  →  養子とは、養子縁組届けが受け付けられた日から、養親の嫡出子となる。

○非嫡出子  →  相続分は嫡出子の半分(法改正により、同等になる可能性あり)
          ※被相続人が男子の場合は、認知が必用
          ※被相続人が女子の場合は、認知不要
          ※認知は裁判や遺言でもできる。  



 
相続対策で必要な三つの事! 

 1.分割対策 2.納税対策 3.節税対策の三つに大別されます。

1.分割対策(財産分与で揉めないこと)

  ●遺言の作成
   @自筆証書遺言
   A公正証書遺言
   B秘密証書遺言

  ※ 遺留分と遺留分減殺請求を考慮した付言事項の添付が大事!
  ※ 尊厳死宣言等の公正証書の活用

  ●不良資産の整理整頓(分けやすい財産に整理しておくこと)
  @貸地・借家・アパート・市街地内の山林・雑種地など
  A確定測量の薦め
  B不良資産は誰も相続したがらない
  C債務整理
   

2.納税対策(相続税の円滑な納税ができること)

  ●納税資金の準備
   @納税を見据えた遺産分割
   A生命保険の活用
   B不良資産の生前売却など様々な対策と準備が必用
  
  ●物納(物納制度の改正により格段に厳しくなった物納要件)
   国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で
   納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難
   とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。

   (注)財産の生前贈与を受けて相続時精算課税又は非上場株式の納税猶予を適用している
      場合には、それらの適用対象となっている財産は、贈与者の死亡によりその贈与者
      から受贈者が相続により取得したとみなされることとなっていますが、それらの
      財産は物納の対象とすることはできません。
 
  物納要件
   @延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難と
    する金額を限度としていること。

   A物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、
    次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

    第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
    第2順位 社債
    (特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、
    株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は
    貸付信託の受益証券

    第3順位 動産

    (注)1.後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産
        に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。

       2.特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号
        に規定する登録 美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものを
        いいます。)については、上記の順序 にかかわらず一定の書類を提出すること
        により物納に充てることができます。

   B物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及
    び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。

    (注)自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地(平成23年4月1日から平成26年3月
      31日までの間に環境大臣と風景地保護協定を締結していることその他一定の要件
      を満たすものに限ります。)は、物納劣後財産に該当する場合であっても、これを
      物納劣後財産に該当しないものとみなします。

   C物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請
    書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

   
3.節税対策

  ●資産の組替え
   @現金と固定資産税の組替え
   A贈与等で資産を移転
   B生命保険の活用


  ●養子縁組(孫養子は相続税20%加算)
   @基礎控除の引き上げ
   A実効税率の引き下げ
   B遺留分対策



 相続の仕方

1.単純承認

  プラスやマイナス(借金等)全ての財産を継承する。


2.限定承認

  相続で得た財産より借金が上回るなら、相続で得た財産の限度で借金を払い、後は払わなくて
  よい。
  プラスの遺産が残ったら相続できる。

  @相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べる
  A相続人全員の意思の一致が必要
  B財産を使ったり、隠蔽したりした場合は不可



3.相続放棄

   最初から相続人とならない。当然にプラスもマイナスも全ての財産を承継しない
  @相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べる
  A相続人が単独で出来る。
  B期間伸長の手続きをしておけば3ヶ月を超えても放棄は可能
  (再伸長あり。最長一年まで)

  C財産を使ったり、隠蔽したりした場合は不可→法定単純承認となってしまいます。
  D放棄した相続人の子は代襲相続できない。
  E遺留分の放棄は生前に出来るが、相続放棄は生前に出来ない。
  (生前に約定していても無効)




 円満な財産の承継を考える前提の確認

 @誰が財産を承継するか?(相続人)

 A誰がどれだけの財産を承継するか?(相続分


●相続分   → 共同相続人が相続財産に対して有する権利義務の割合もしくはその割合に
         よって取得すべき価格

●法定相続分 → 民法の規定により定められ相続分
         ※ 遺言で変更することができる

●指定相続分 → 遺言によって被相続人の意思で定められた相続分
         ※ 遺言以外の方法では出来ない


※ 相続法改正により、配偶者短期居住権の創設

  配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の
  分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。
  配偶者短期居住権は、被相続人の意思などに関係なく、相続開始時から発生し、原則として、遺産分割
  により自宅を誰が相続するかが確定した日(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来
  するときには、相続開始時から6か月を経過する日)まで、配偶者はその建物に住むことができます。
  また、自宅が遺言により第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、その建物の
  所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで、配偶者はその建物に住むことが
  できます。



 遺産分割

1.分割の方法

 @遺言による「指定分割」

 A相続人全員の話し合いによる「協議分割」

 B家庭裁判所に申し立てる「調停(全員一致)・審判(調停不成立)による分割」

2.遺産の分配方法

 @現物分割  →  不動産、預金等の現物を分けること。
 
 A換価分割  →  現物分割が不可能な場合に、現金に換金し分けること。

 B代償分割  →  遺産を多く承継する相続人が、他の相続人に対し、金銭(代償金)や
           他の財産(代償物))で支払うこと。

           ※遺産分割協議書に代償金を明記する。遺産分割協議書に明記がない場合
           は、贈与税課税の対象となるので注意が必用。



 遺留分

 遺言にも勝る相続人に残された最低限の相続分

 @遺留分減殺請求をして初めて効力が生じる。(遺留分を侵害している遺言も有効)
 A減殺請求しない遺留分の相続分は受遺者(遺言で財産をもらった人)に帰属する。
 B遺留分を侵害した遺贈や相続開始以前1年以内の贈与があったと知った時から1年以内、
  知らなくても10年が経過すれば時効で消滅する。
 C減殺請求は内容証明で行う事がベスト。
 D相続放棄は被相続人の生前に出来ないが、遺留分放棄は生前に出来る。
 E第3相続順位の兄弟姉妹には遺留分はない。
 F登記原因が相続(直近)での不動産売買は遺留分に注意が必要である。



 遺言

 指定(遺言)相続は、民法で定められた法定相続に優先する
  ※ただし、相続人全員の意思が一致したなら、遺言に従わず協議による分配も可能

  普通方式(特別方式もある)

 
1.自筆証書遺言

  @遺言の全てを自分で書く
  A遺言を作成した年月日を書く
  B署名する
  C押印する(実印が望ましい)
  ※上記中で一つでも外れていると無効になります。
  ※本文は登記に耐えられるよう地番等を明確にし、受遺者や財産管理人が特定できることが
   必要です。
  ※2枚にわたる時などは、割印をしておくこと。

  以上の要件が満たされていれば自筆証書遺言として有効となります。

 
※ 相続法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成が
    がパソコン等で可能に


    これまでは、自筆遺言証書は、添付する目録も含め全文を自書いsて作成する必要が
    あった。
    その負担を軽減するために、遺言証書に添付する相続財産の目録についてはパソコン
    等で作成した目録や通帳のコピー等、辞書によらない書面を添付することにより自筆
    遺言証書を作成できることになります。
  ※ 作成した遺言証書、目録、通帳のコピー、全部事項証明書等、全ての 作成した書類に
    署名捺印をする必要があります。

 
※ 法務局で自筆遺言証書による遺言書が保管可能!
  
   自筆遺言証書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり捨てられて
   しまったり書き換えられてしまったりする恐れがある等の問題があった。
   そこで、そのような問題により相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆遺言証書を
   より利用しやすくするため、法務局で自筆遺言証書を保管する制度が創設される。

 
2.公正証書遺言

  @証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人がこの口述
   を筆記し、これを遺言者や証人に読み聞かせ遺言者と証人が承認し、各自が証明押印
   する。原本を公証人役場が保管する。
  A事情により遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記し署名に代えることが
   できる。
  B法律の専門家が作成するので法的不備はまず無いし、保管が安全で隠匿や改ざんのリスク
   がない検認が不要である。
  C健康等の理由で公証人役場に行けない時は、公証人が出向いてくれる。
   (公証人役場は全国どこでも利用可、出張の場合は同一都道府県内の公証人役場のみ)

 
3.秘密証書遺言

 @第3者の代筆やワープロでもかまわないが、署名押印は自分でする。
 A証書を遺言者が自分で入れ、証書と同じ印で封印する。
 B証人2人以上の前で遺言者が自分である旨を述べ、第3者がいた時はその筆者の住所・氏名
  を述べ、公証人は証書の提出日と遺言者の申し述べを封書に記載、遺言者・公証人・証人が
  封書に署名押印する。家庭裁判所の検認が必要。


※ 遺留分と遺留分減殺請求を考慮した付言事項の添付が大事!
※ 尊厳死宣言等の公正証書の活用



 相続税

1.相続税には3通りがある

●相続税の課税されない人 → 遺産が相続税基礎控除以下。

●申告することで相続税の課税がされない人 → 配偶者税額軽減・小規模宅地等の特例。

●相続税が課税される人 → 特例を使っても相続税基礎控除を超える。

 ※名義預金(子の名前で預金等)の有無の確認も注意する。


2.相続税基礎控除

 
●基礎控除
   3000万円 +  600万円 × 法定相続人の数


 ●配偶者の税額軽減
  1億6000万もしくは法定相続分までは相続税申告し、配偶者税額軽減の特例を受ける
  ことで相続税は課税されない。



3.小規模宅地の特例
 
 ●小規模宅地の特例とは?
   小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価に
   ついて一定の要件のもと、高額な減額が認められているものです。
   これは、自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続でき
   なくなってしまう恐れがあるためです

 ●小規模宅地等の特例の2つの要件
   高額な減額がある小規模宅地等の特例は、被相続人等の居住用や事業用の宅地等
  (借地権を含む)で一定の要件に該当するものについてのみ適用が受けられます。
   要件は下記の2つです。これらの要件のいずれも満たしていなければ適用は受けられま
   せん。
   @相続開始直前の利用状況 
   A取得者



 ●小規模宅地等の特例が受けられる事例
 @被相続人の住居に同居(生計を一にしている)し、その敷地を相続し申告期限まで住んで
  いれば240u(約72.6坪)までの宅地は通常の評価の80%引きとなる。
 Aその親族が、被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、事業
  を営んでいれば400u(約121坪)までは80%引きとなる。
 B賃貸不動産経営や駐車場経営も不動産賃貸業であるが、こちらは200u(約60.5坪)
  までは50%引き。
 C小規模宅地は、どこを選ぶかが大切。(申告したら変える事が出来ません)
 
 ※特例の適用を受けたなら、売却予定があっても申告期限前(10ヶ月)前には売却しない
  こと!
  (申告期限まで引き続き所有する事が要件)



 相続された預貯金債権の仮払い制度について

〇現行制度
 遺産分割が終了するまでは、相続人単独では預貯金債権の払い戻しができない。

〇見直し後
 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に
 対応できるよう、遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度を創設する。

 遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度を
 設けることになる。

 @預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
  仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の
  判断で仮払いが認められるようにする。(家事事件手続法の改正)
 
 A預貯金債権の一定割合(金額によr上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても
  金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。
  遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独で払い戻しを認めるようにする。
  相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分)=
  単独で払い戻しをすることができる額